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遺産相続前にお金を取れますか?

また、仮払い制度の他に、遺産相続前にお金を取得する方法として被相続人の死亡保険金を請求する方法もあります。 お金を必要としている相続人が受取人になっている場合は、この方法を活用するのも一つの案です。 金融機関に必要書類を提出してからお金が振込まれるまではさほど期間を要するものではなく、むしろそれまでの手続きまでが手間がかかり、時間を要するものだと分かりました。

相続手続きとは何ですか?

相続手続きとは、預貯金の払戻手続や不動産の登記( 名義変更 )等のように、相続した遺産の取得するための手続きのことです。 この手続きは、手続き方法や、相続人の人数、財産の種類、遺言書の有無などによってかかる時間が異なります。 相続人が一人しかいない場合は、死亡届を提出後、速やかに相続手続きをすることができます。 相続人が複数いる場合は、遺産分割協議によって誰がどの遺産を取得するかを決めた後、遺産分割協議書を作成し、相続手続きをします。 遺言書があって、遺言によって遺産の取得者が決まる場合は、遺言書が遺言執行(相続手続き)に必要になります。 自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、遺言執行の前に、遺言書の検認が必要です(遺言書の検認については「 自筆証書遺言の開封前に必ず確認!

遺産から引き出したお金を自分のために使うことはできますか?

また、引き出したお金を、葬儀費用といった「遺産から支出しても構わないもの」の支払いに充てた場合は、必ず領収書を取っておいて、自分のために使ったものではないことを証明できるようにしておきましょう。 葬儀費用だけのために引き出すのであればよいのですが、引き出したお金を自分のために使ってしまうと、相続を単純承認したことになります (単純承認については「 単純承認|相続の方法【行政書士執筆】 」参照)。

被相続人(亡くなった方)の財産はどのように分配されますか?

被相続人(亡くなった方)の財産は、通常、「遺産分割協議」において、誰がどのくらいの財産を相続するかが決められて分配されます。 この遺産分割協議は、相続人全員が参加し、合意によって相続財産の分配を決めるものです。 現金も相続財産ですので、遺産分割協議の対象になります。 そのため、現金は、この協議を経て相続されるまで、相続人全員の財産ということになり、全員の合意が得られるまでは、相続財産である現金を手にすることはできません。 平成28年12月以前、預金を引き出せる金額は、法定相続分に従って定められていました。 例えば、相続人が被相続人の妻と子のみという場合には、法定相続分は、それぞれ、2分の1となりますから、被相続人の妻は預金額の半分、その子どもも半分を引き出すことができました。

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